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コラム<就職時の身元保証人とは>


就職時の身元保証人とは

就職時に求められる「身元保証人」とは、どういう役割があるのでしょうか?
ここでは会社が求める身元保証人の役割や、身元保証人を守る法律などを纏めてみました。

■就職時の身元保証人とは?

名前の通り就業者の身元を保証してくれる人のこと意味し、「就業中に会社に対して損害を与えない、身元のはっきりした人物」ということを証明する人です。

■なぜ身元保証人が必要なのか?

知らない人間を雇う為に、その人の現在の身元を証明してくれる第三者が欲しい。という事と、就業中の万が一のリスク回避の為に身元保証人を必要とする会社が多いです。又本人が保証人を意識する事で得られる抑止力。という考えの会社もあるそうです。

■身元保証人は身内ではないといけないのか?

三親等以内の身内という会社もありますが、生計を共にしている家族ですと、もしも賠償が発生した時に同じ家計の中からは賠償が取れないケースも考えられるので、独立をした生計を立てている第三者を指定する会社も多くあります。 又、親戚関係が希薄になった現代では、親戚に依頼をする事が難しくなっており「条件を満たせば誰でも良い。」とする会社も多いです。

■全ての会社が保証人を求めるのか?

会社により身元保証人2人を求める企業もあれば、全く不要な会社もあります。一般的には金銭や情報に携わるかなど、業務の責任の度合いにより判断をされている様です。保証書の内容も簡単な物から細かい取り決めの記述がある物まで会社によって様々です。

■保証人のリスクについて

就職での保証人はローン等の保証人と比べリスクが少ない様に思いますが、実際に就業時の起こる事は予測がつかず保証金額が膨大になり、保証人の負担が大きくなる可能性があります。

しかし、昭和8年に定められた「身元保証に関する法律」に以下の記述があります。

使用者は、左の場合においては、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。
1.被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき。
2.被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするとき。

又、2020年4月に民法改正が行われ以下の項目の追加があり、より保証人を守る内容となっています。
1.保証人の賠償額に対して「極度額」(上限額)を設定、明記しないといけない。
2.本人より身元保証人に「財産、収支、債務」の状況を伝えないといけない(賃貸借契約時)。

この様に、身元保証人を保護する法律も存在しますので、保証人をお願いする時はこの事をきちんと説明する事が大切と言えます。

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